ケアプラン愛(かなさ)
介護サービスの利用方法がわからない方や、在宅生活に不安を感じている方など、介護に関するサポートを必要としている皆さまに、専門のケアマネジャーが寄り添いながら、ケアプランの作成からサービスの手配・調整までしっかりサポートいたします。


| 居宅介護支援費(Iⅰ) | 要介護1・2 | 10,860円/月額 | 介護支援専門員1人あたりの担当件数1~44件 |
| 要介護3・4・5 | 14,110円/月額 | ||
| 居宅介護支援費(Iⅱ) | 要介護1・2 | 5,440円/月額 | 介護支援専門員1人あたりの担当件数45~59件 |
| 要介護3・4・5 | 7,040円/月額 | ||
| 居宅介護支援費(Iⅲ) | 要介護1・2 | 3,260円/月額 | 介護支援専門員1人あたりの担当件数60件 |
| 要介護3・4・5 | 4,220円/月額 |
| 初回加算 | 3,000円/月額 |
| 新規に計画を作成する場合、要介護状態が2段階上がった場合。 | |
| 特定事業所加算(Ⅰ) | 5,190円/月額 |
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 4,210円/月額 |
| 特定事業所加算(Ⅲ) | 3,230円/月額 |
| 特定事業所加算 A | 1,140円/月額 |
| 厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所に加算されるもの。 ※特定事業所加算について(趣旨)...特定事業所加算制度は中重度社や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質の向上に質することを目的とするもの。 |
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| 入院時情報連帯加算(Ⅰ) | 2,500円/月額 |
| 入院時情報連帯加算(Ⅱ) | 2,000円/月額 |
| 病院に入院する利用者様に関する情報を当該病院に提供した場合。 (病院への訪問、又は、その他の方法での情報提供) |
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| 退院 ・ 退所加算 カンファレンス参加 有 | |
| 連 携 1 回 | 6,000 円/月額 |
| 連 携 2 回 | 7,500 円/月額 |
| 連 携 3 回 | 9,000 円/月額 |
| 退院、退所にあたり、病院等の職員と面談を行い、利用者様に関する必要な情報提供を求める事や、その他の連携を行い、ケアプラン作成を行い、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合(入院又は入所期間中につき、1 回を限度) | |
| 緊急時居宅カンファレンス加算 | 2,000円/月額 |
| 病院の求めにより、当該病院の医師又は看護師等と共に利用者様宅を訪問し、話し合いのもと、サービス利用調整を行った場合(利用者様お1人につき、月2回を限度) | |
| ターミナルケアマネジメント加算 | 4,000円/月額 |
| 末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメントを行い、算定基準を満たした場合。 | |
| 特定事業所集中減算 | 正当な理由なく特定の法人への紹介率が 80%以上こえた場合。 | 4,000円/月額 |
| 運営基準減算 | 厳正な居宅介護支援が提供できていない場合。※運営基準減算が 2 月以上継続している場合算定できない。 | 基本月額の50%減算 |
第1条(事業の目的)
居宅介護支援事業所「ケアプラン愛」(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業の適正な運営を確保し、要介護状態にある利用者に対し適切な居宅介護支援を提供することを目的とする。
第2条(運営方針)
第3条(事業所の名称及び所在地)
第4条
第5条
ただし、緊急時は代表番号を携帯電話へ転送し、24時間連絡・相談対応が可能な体制を確保する。
第6条(内容及び手続きの説明並びに同意及び契約)
第7条(受給資格等の確認)
被保険者証により資格及び認定状況を確認し、必要に応じ申請支援を行う。
第8条(居宅介護支援の内容)
第9条(サービスの取扱方針)
第10条(通常の事業実施地域)
沖縄県本島(離島を除く)
第11条
居宅介護支援の利用料は、介護保険法に基づく基準によるものとする。
第12条(虐待防止及び身体拘束廃止)
第13条(業務継続計画:BCP)
第14条(感染症予防及びまん延防止)
第15条
電磁的記録により管理する場合は、適正管理及びセキュリティ対策を講じる。
第16条(苦情・ハラスメント)
苦情に迅速に対応し、記録・分析を行いサービスの質向上に活用する。
第17条(事故発生時の対応)
事故発生時は保険者及び関係機関へ報告し適切に対応する。
第18条(その他)
本規程に定めのない事項は協議の上定める。
この規程は 令和8年6月1日 から施行する。