合同会社 TKオフィス

ケアプラン愛(かなさ)

ケアプラン愛(かなさ)

介護サービスの利用方法がわからない方や、在宅生活に不安を感じている方など、介護に関するサポートを必要としている皆さまに、専門のケアマネジャーが寄り添いながら、ケアプランの作成からサービスの手配・調整までしっかりサポートいたします。

サービス利用料金

利用料金
居宅介護支援費(Iⅰ) 要介護1・2 10,860円/月額 介護支援専門員1人あたりの担当件数1~44件
要介護3・4・5 14,110円/月額
居宅介護支援費(Iⅱ) 要介護1・2 5,440円/月額 介護支援専門員1人あたりの担当件数45~59件
要介護3・4・5 7,040円/月額
居宅介護支援費(Iⅲ) 要介護1・2 3,260円/月額 介護支援専門員1人あたりの担当件数60件
要介護3・4・5 4,220円/月額
※要介護認定を受けた方は、介護保険から全額給付されるため、自己負担はありません。
※利用者の保険料滞納の為、法定代理受領ができなくなった場合、要介護度に応じての上記の金額(1か月分)をいただき、「サービス提供証明書」を発行いたします後日、各市町村の窓口に提出することで、全額払い戻しを受けられます。

(1)加算※要件を満たした場合に算定されます。
初回加算 3,000円/月額
新規に計画を作成する場合、要介護状態が2段階上がった場合。
特定事業所加算(Ⅰ) 5,190円/月額
特定事業所加算(Ⅱ) 4,210円/月額
特定事業所加算(Ⅲ) 3,230円/月額
特定事業所加算 A 1,140円/月額
厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所に加算されるもの。
※特定事業所加算について(趣旨)...特定事業所加算制度は中重度社や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質の向上に質することを目的とするもの。
入院時情報連帯加算(Ⅰ) 2,500円/月額
入院時情報連帯加算(Ⅱ) 2,000円/月額
病院に入院する利用者様に関する情報を当該病院に提供した場合。
(病院への訪問、又は、その他の方法での情報提供)
退院 ・ 退所加算 カンファレンス参加 有
連 携 1 回  6,000 円/月額
連 携 2 回 7,500 円/月額
連 携 3 回 9,000 円/月額
退院、退所にあたり、病院等の職員と面談を行い、利用者様に関する必要な情報提供を求める事や、その他の連携を行い、ケアプラン作成を行い、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合(入院又は入所期間中につき、1 回を限度)
緊急時居宅カンファレンス加算 2,000円/月額
病院の求めにより、当該病院の医師又は看護師等と共に利用者様宅を訪問し、話し合いのもと、サービス利用調整を行った場合(利用者様お1人につき、月2回を限度)
ターミナルケアマネジメント加算 4,000円/月額
末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメントを行い、算定基準を満たした場合。

(2)利用料金【減算】
特定事業所集中減算 正当な理由なく特定の法人への紹介率が 80%以上こえた場合。 4,000円/月額
運営基準減算 厳正な居宅介護支援が提供できていない場合。※運営基準減算が 2 月以上継続している場合算定できない。 基本月額の50%減算

(3)解約料
※利用者は契約を解約することができ、解約料は頂きません。

運営規定

運営規程

第1章 事業の目的及び運営の方針

第1条(事業の目的)
居宅介護支援事業所「ケアプラン愛」(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業の適正な運営を確保し、要介護状態にある利用者に対し適切な居宅介護支援を提供することを目的とする。

第2条(運営方針)

  1. 介護保険法等の趣旨に従い、利用者の意思及び人格を尊重し、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援する。
  2. 事業の実施にあたっては、保険者、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図る。
  3. 地域包括支援センターから支援困難事例の紹介を受けた場合は適切に対応する。
  4. 支援困難事例については地域ケア会議等を活用し関係機関と連携する。
  5. 地域ケア会議への事例提供依頼があった場合は協力する。

第3条(事業所の名称及び所在地)

  • 名称:ケアプラン愛
  • 所在地:沖縄県沖縄市泡瀬1丁目30番6号 マンション喜納101号室

第2章 従業者の職種、員数及び職務内容

第4条

  1. 管理者 1名(常勤兼務)
    • 事業所の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
  2. 介護支援専門員 4名以上(主任介護支援専門員を含む)
    • 居宅介護支援を提供する。

第3章 営業日及び営業時間

第5条

  1. 営業日
    • 月曜日から金曜日
    • 祝日及び12月31日から1月3日を除く
  2. 営業時間
    • 午前8時30分から午後5時30分まで

ただし、緊急時は代表番号を携帯電話へ転送し、24時間連絡・相談対応が可能な体制を確保する。


第4章 同意と契約

第6条(内容及び手続きの説明並びに同意及び契約)

  1. サービス開始時に重要事項説明書を交付し説明を行い、同意を得た上で契約を締結する。
  2. 利用者が入院する際には、介護支援専門員の氏名及び連絡先を医療機関へ伝えるよう求める。
  3. 必要に応じ利用者の同意を得た上で、主治医・歯科医師・薬剤師へ情報提供を行う。
  4. 医療サービス利用時には主治医等の意見を求めケアプランを作成する。
  5. 利用者は複数のサービス事業者の紹介を求めることができる。
  6. 居宅サービス計画における各サービスの割合等について説明を行う。
  7. 必要に応じ市町村へケアプランを届け出る。

第7条(受給資格等の確認)
被保険者証により資格及び認定状況を確認し、必要に応じ申請支援を行う。


第5章 サービスの提供

第8条(居宅介護支援の内容)

  1. 要介護認定申請の援助
  2. 相談対応
  3. 居宅サービス計画の作成及び管理
  4. アセスメントの実施
  5. サービス担当者会議の開催
  6. モニタリングの実施
  7. 必要に応じた計画の見直し
  8. 関係機関との連携
  9. 医療機関との連携
  10. 必要に応じた市町村への届出

第9条(サービスの取扱方針)

  1. 利用者の状態に応じた適切な支援を行う。
  2. サービスが画一的なものとならないよう配慮する。
  3. 懇切丁寧な説明を行う。
  4. 公正中立な事業者選定を行う。
  5. サービスの質の評価及び改善を行う。

第10条(通常の事業実施地域)
沖縄県本島(離島を除く)


第6章 利用料

第11条
居宅介護支援の利用料は、介護保険法に基づく基準によるものとする。


第7章 従業者の服務規程及び質の確保

第12条(虐待防止及び身体拘束廃止)

  1. 虐待防止及び身体拘束等適正化のため、
    • 委員会を年1回以上開催
    • 定期的な研修の実施
    • 相談・苦情対応体制の整備
    • その他必要な措置
  2. 虐待が疑われる場合は速やかに保険者へ通報する。

第13条(業務継続計画:BCP)

  1. 感染症や非常災害時においても事業継続できるようBCPを策定する。
  2. 必要な研修及び年1回以上の訓練を実施する。
  3. 定期的に見直しを行う。

第14条(感染症予防及びまん延防止)

  1. 年1回以上の委員会開催
  2. 指針の整備及び見直し
  3. 年1回以上の研修実施

第8章 運営管理

第15条
電磁的記録により管理する場合は、適正管理及びセキュリティ対策を講じる。

第16条(苦情・ハラスメント)
苦情に迅速に対応し、記録・分析を行いサービスの質向上に活用する。

第17条(事故発生時の対応)
事故発生時は保険者及び関係機関へ報告し適切に対応する。

第18条(その他)
本規程に定めのない事項は協議の上定める。


附則

この規程は 令和8年6月1日 から施行する。

CONTACT

当施設は沖縄県沖縄市に事業所を構える居宅介護支援事業、訪問介護事業所です。
利用者様一人ひとりに寄り添い、安心と快適な生活をサポートいたします。

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